六ヶ所村議会 2006-06-08
平成18年 第3回定例会(第3号) 本文 2006年06月08日
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 議長(大湊 茂君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの
出席議員数は18名であります。
4番小泉 勉議員、5番
木村常紀議員からは、欠席の通告がなされております。
定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。
これから本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
ここで、去る5日の
一般質問に関して
学務課長及び
健康福祉課長から回答したいとの申し出がありましたので、答弁を認めます。
学務課長。
学務課長(寺下和光君) 先般の
一般質問で
橋本議員のご質問に際しまして、
平沼小学校は2種区域にあるが、その移転先として1種区域でも可能かとのご質問に、調べた上でご報告をいたしますと、またその際に、2種
区域未満と申し上げるべきところを1種
区域未満と答弁いたしておりましたが、未満という表現は適切ではございませんでしたので、「2種区域外」に訂正し、おわびを申し上げます。大変失礼いたしました。
また、1種区域でも移転は可能かとのご質問に答弁といたしまして、2種区域外への移転であれば問題はありませんと
仙台防衛施設局より回答をいただきましたので、答弁とさせていただきます。よろしくお願いします。
議長(大湊 茂君)
健康福祉課長。
健康福祉課長(久保 源君) 同じく
橋本議員に対してお答えいたします。
質問の内容につきましては、六ヶ所
村老人福祉センターの建設に伴いまして、その
建設費等の
財源状況についてのご質問でございました。その状況についてご報告申し上げます。昭和56年度に設計を行っておりまして、この設計費は967万2,000円で
一般財源で行っております。それで、昭和57年度に建物等々の工事を行いまして、トータルで4億4,175万6,984円になっています。このうち、防衛庁の補助金が7,039万4,000円。
一般財源が3億7,136万2,984円となっております。その後、昭和59年度にはいろいろと補修部分が出てきまして軽微な
補修工事等を行っております。これは280万円で
一般財源で対応しています。それから昭和60年度に配管等の腐食によりまして
交換工事等を行っておりまして、434万円で、これも
一般財源でございます。それから平成3年度に温泉の3号泉、これは泉3号、井戸でございますが、この
掘削工事等を行いまして金額は3,047万5,000円で、これも
一般財源を充当いたしております。それから平成10年度、これは大規模な改修を行っておりまして、
排水ポンプの取りかえ、そしてまた温泉浴場、これは4号泉でございまして、今現在あるのは4号泉と申しておりますが、その
掘削工事等を行っており、1億3,168万4,898円でございまして、これは防衛庁から復旧の交付金として420万円の助成をいただきまして、
一般財源が1億2,748万4,898円。この合計はトータルで6億2,072万8,882円で、
防衛補助が7,459万4,000円でございます。以上でございます。
議長(大湊 茂君) それでは日程第1、本日村長より
追加議案の提出がありました。
追加議案4件を一括上程いたします。
村長の提案理由の説明を求めます。
村長(
古川健治君) 皆さん、おはようございます。
ただいま上程されました
追加提出議案について、その概要を申し上げ、審議の参考に供したいと思います。
議案第138号は、不動産の取得についてであります。
村道平沼高瀬川線は、平成6年度から8年度にかけて整備したものでありますが、1級
河川高瀬川河口付近に急カーブの危険な箇所があり、本件は、これを解消するための
道路用地を取得するものであります。
次に、議案第139号から議案第141号までの3件は、
泊荷捌施設建設に係る
建築工事、
電気設備工事及び
機械設備工事の請負契約の締結についてであります。
これは、現在使用している施設が老朽化したことに伴い、
作業効率と
衛生管理の向上を図るため、新たに
荷捌施設を建設するもので、平成19年4月供用開始の予定となっております。
以上、
提出議案の概要についてご説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、ご質問に応じ本職を初め関係者から詳細にご説明申し上げたいと思います。
何とぞ慎重にご審議の上、
原案どおりご議決を賜りますようお願いを申し上げます。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしました。
追加議案の審議は、明日行います。
日程第2、議案審議を行います。
報告第15号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
上下水道課長。
上下水道課長(
佐々木文弥君) 1ページをお願いします。報告第15号平成17年度六ヶ所
村下水道特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。これは、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。
次のページをお願いします。3月の
定例議会において議決いただきました款項に基づきご説明いたします。
1
款総務費1項
総務管理費の
汚水処理施設整備事業(浄化槽)の繰越額1,212万9,000円の
財源内訳は、
国県支出金が606万2,000円、
一般財源606万7,000円であります。2項の
公共下水道整備事業費の北部処理区
整備事業の繰越額7,906万円の内訳は、
国県支出金3,456万8,000円、地方債3,430万円、
一般財源1,019万2,000円であります。次に、南部処理区
整備事業の繰越額3億42万5,000円の内訳は、
国県支出金1億4,010万5,000円、地方債1億5,320万円、
一般財源712万円であります。よろしくお願いします。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしました。
これから質疑を行います。8番。
8番(橋本 勲君)ただいまのこの
明許費繰越とかというのについてはたびたび質問しているのでありますが、以前にも、例えば1億4,000万円、それから地方債の3,400万円、1億5,300万円と3,400万円二つ足さなければならない。
特定財源もそうでありますけれども、この明許費というのは、これは要するに
特定財源が特に国の補助金がどうも見通しがつかなくなったと、こういうことが基本かと思うんですが、何が原因してこういう
ぐあいに繰越明許費にしなければならないのか、そこをちょっと教えてください。
議長(大湊 茂君)
公営企業部門理事。
公営企業部門理事(目時昌弘君) お答えいたします。
この件につきましては、昨年度、補助金の決定がおくれて年度内に交付ができないということで
繰越明許をお願いしたものであります。以上です。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) そうすれば、結局今日まで年度過ぎているわけでありますが、これは専決か何かになっているか、報告になっているか。専決したと言うけれども、今日までの期間が大分たっているけれども、その辺やっぱり制度上、まずかったということか。
追加してもう1点。例えば地方債とか何かの変更とか、そういったものは要らないか、これどうですか。
議長(大湊 茂君)課長。
上下水道課長(
佐々木文弥君) 3月の
定例議会の中で
繰越明許ということで議決いただいた金額そのままを今回計算書ということでご報告させていただいております。ただ、これは
地方自治法146条第2項によって報告するものでありますけれども、この条項は
繰越明許費にかかわる
歳出予算の経費を翌年度に繰り越した場合は、翌年度の5月31日までに、ことしの5月31日までに
繰越計算書を調整し、次の議会に報告しなさいということがありますので今回報告させていただいております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 結局その精算した結果を報告したと、こういうことですね。はい、了解しました。
議長(大湊 茂君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) ないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
報告第15号平成17年度六ヶ所
村下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、
原案どおり承認することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、本案は
原案どおり承認されました。
次に、議案第47号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
財政課長。
財政課長(桜井政美君) 議案第47号についてご説明いたします。
3ページをお願いいたします。議案第47号平成18年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第1号)についてであります。
第1表、
歳入歳出予算の総額に、
歳入歳出それぞれ5,858万1,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を、
歳入歳出それぞれ107億2,858万1,000円とするものであります。
第2
表債務負担行為、これは追加であります。
次のページをお願いいたします。第1
表歳入歳出予算補正の款に基づき、歳入からご説明いたします。
14款使用料及び手数料から673万6,000円減額し、16
款県支出金に3,143万9,000円を追加したものは、
県補助金の追加であります。
18
款寄付金に9万9,000円を追加し、19
款繰入金に3,260万円を追加したものは、
基金繰入金の追加であります。
11款諸収入に117万9,000円を追加した主なものは、日本財団からの支援金であります。
次に、歳出についてご説明いたします。1
款議会費から49万8,000円減額し、2
款総務費から3,422万7,000円減額、3
款民生費に5,398万8,000円追加し、4
款衛生費から812万5,000円減額、6
款農林水産業費に158万4,000円追加、7
款商工費に1,489万3,000円追加、8
款土木費から1,704万2,000円減額、10
款教育費に4,548万9,000円追加したものであります。これらはいずれも職員の
人事異動等によって過不足が生じる人件費に要する経費及び
指定管理者制度に伴う
管理業務委託に要する経費が主なものでありますが、3
款民生費に
入浴送迎バス賃借料、7
款商工費に
六趣醸造工房管理運営委託料、10
款教育費に泊中学校及び第一中学校の
グラウンド整備事業に要する経費を追加補正したものであります。13
款諸支出金に251万9,000円の追加は、
特別会計への繰出金の追加であります。
次のページをお願いいたします。第2
表債務負担行為補正、これは追加であります。事項といたしましては
指定管理業務委託、期間は平成18年度から平成20年度まで、限度額6億3,927万円であります。同じく
事務機器等賃借、期間は平成18年度から平成23年度まで、限度額は2,718万1,000円とするものであります。
以上よろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。8番。
8番(橋本 勲君) まず最初に、今の説明の中で一中と泊の関係で
電源立地促進対策の交付金が約3,000万円ほど入って、計画に充当したわけでありますが、これは決して悪いということじゃないですよ。大いに結構だと思うのでありますが、ただこのことについてちょっとお聞きしたい。先般も3人ほどの
一般質問がありまして、その中でも質問する方も、また答える方も住みやすい村をどうするかと。これは村長は機会があるごとに我々に答弁しているわけでありますが、その理由としては、まず一番最初に安心・安全というのが私は
社会環境の基本ではなかろうかと、そういうことを意図して村長は答弁なされていると思うのでありますが、これを見ますと、その電源の
立地交付金、余りそういったものに使われていないなというようなことが懸念されるわけですから質問したいと思いますが、どうですか、村長、例えば何人かの議員からも再三要望があって、あるいは質問もあったと思うのでありますが、この
避難道路とそういったものを速やかに設計をつくってそういうものに充当する方法、そしてそれを速やかに進める方法、あるいはその他の安全対策もあるでしょうけれども、そういうことでもう少し考えたもの、
立地交付金の活用方法というのを考えていませんか。村長、一言答弁してください。
議長(大湊 茂君) 村長。
村長(
古川健治君) ただいまの8番
橋本議員の質問にお答えをさせていただきますが、心と暮らしが彩る安全で安心な
まちづくり、その基本の中にこの
避難道路等を位置づけた、いわば防災機能を高めた
生活道路の整備、その部分を計画的に進めていきたいと、計画を立てて順次進めたいと、こう思っています。
アクティブ試験等の説明の機会にも一番多いのがこの
避難道路、万一はないのが一番いいのですが、万一あったときにより安全・安心、そのためには
避難道路の部分はどうですかというのは、各地域でも一番多い心配の声でありましたので、今その
避難道路といいますか、避難機能を高めた
生活道路の整備、計画を立てて進めたいと、こう思って考えています。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 村長の答弁、それで了解しますが、そこでもう1点、村長にお聞きしたい。毎年何人かの職員を採用しているわけでありますけれども、今、
防災環境課が当然あってそれで対応しているのでありますが、若い方々をそういうものへの、やっぱりサイクルの安全性の問題等で大いなる研修、そして採用するときにそういう大学などを出た専門的な職員も私はこれから採用すべきだと思うのでありますが、村長、どう考えていますか。
議長(大湊 茂君) 村長。
村長(
古川健治君) ただいまの質問にお答えさせていただきますが、我が村の発展の基礎、基盤になっているのは、
原子燃料サイクル事業とそれに関連する企業の進出、これは非常に大きい影響があり、今は
アクティブ試験の最中でありますが、将来本格操業に向けていくと、なおそういう部分が安全・安心をより進める意味でも必要で、ことしの採用の部分にも専門性を持ったその部分を採用する予定で公募してあります。ぜひそういう優秀な職員があればと今期待しているところであります。以上です。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 本題から余り外れても悪いのでありますが、私は交付金にちなんでできればそういったものを大いに活用してもらいたいんだと、こういうことです。安心、安全に飛びましたので担当の方からお聞きしたいなと、こう思います。これが逸脱しているというのなら議長が私の質問を停止しても構いませんが、どうしてもこれを聞きたいなと。この交付金に関連してですけれども、そういう思いで二、三、質問させていただきたいと思います。
先般、トラブルがあったというか、事故があったといいますか、微量の
放射性物質を体内に取り入れたというけれども、この微量というのはどの程度なのか、よくわからない。例えば
新聞報道によれば、0.01が0.014になったと。こういうことでどの程度の理解を村民として安全性に対して得ればいいのか、その辺ひとつぜひとも説明してほしい。
それから2点目として、私の知っている間では、
内部被曝の日本の基準というのは50
ミリシーベルトだ。
イギリス、
フランスあたりの基準というのは、1年につき20
ミリシーベルトだと。これは間違っていたら訂正してください。そう聞いておりますけれども、どうもこの30の開きというのは余りにも大き過ぎるのかなと。そういう場合に、社長が一生懸命になっているということも承知しておりますが、どの程度の目安を持ってこういった
内部被曝に対して努力をしているのか、この辺もわかりましたら簡単でいいのですがひとつ教えてください。
それから、今言っている今回の事象について、日本原燃に対して村長はどういう抗議なり意見を申し上げたのか、その辺。
それから、実際その被曝を受けた作業員が今どうしているのか、実際仕事に戻っているのかどうか、その辺簡単でいいです。この4点をぜひともできたらお知らせ願いたい。こう思います。
議長(大湊 茂君) 村長。
村長(
古川健治君) ただいまの4点の中の一つの部分、村長がどういう対応をしたかということでありますが、新聞等でもありますように、これは
トラブル事象としては、それこそ報告する義務以下の小さな部分でありますが、初めて
体内被曝という重大性をかんがみて職員をすぐ派遣してどういう状況だったのか、あってはならない状況でありますよということで、できるだけ事実を、なぜそういうことが起きたのか、そういう部分を的確に調べて早い段階に報告してほしいと。そして、二度とそういう被曝のようなことが起こらないような対策をどうするのか等々、意見を求めたところであります。報道によりますとレントゲン、
エックス写真等の5分の1程度で
健康被害等は一切ない。ですから微量ということの表現だったろうと、こう思うのですが、それにしても被爆という言葉が出ていますのでなぜそういうことが起きたのかという原因等、そして
再発防止対策を徹底してと求めたところであります。
他の3件については担当の方から答えさせます。
議長(大湊 茂君)
防災環境課長。
防災環境課長(久保勝廣君) それでは、私の方から回答を申し上げたいと思います。
1点目の微量の体内への取り入れについてのことでございます。本事象は5月25日に村に報告がありましたが、その際受けた報告では、体内から排泄される尿やふんに含まれる
放射性物質を測定し、
国際放射線防護委員会が定める基準に基づき推定した結果、作業員の
被曝線量は、摂取後50年間に被曝する量に換算した暫定値として0.01
ミリシーベルトとのことでありましたが、その後の調査の結果、0.014
シーベルトと確定されております。この数値には
放射線業務従事者の
年線量限度である50
ミリシーベルトの3,500分の1のレベルでございます。
次に、
内部被曝の関係でございますけれども、
放射線業務従事者の
内部被曝と
外部被曝の
実効線量を合わせて5年間につき100
ミリシーベルト、1年間につき50
ミリシーベルトが
線量限度とされております。この基準は
国際放射線防護委員会において1年間に50
ミリシーベルトを超えるべきではないとの
付加条件つきで5年間の平均値が、年当たり20
ミリシーベルトという
線量限度の勧告を受け日本の法律で定めているものでございます。
次に、
イギリスとか外国との差があるというふうなことでございます。
イギリス、
フランス等における
放射線業務従事者の
線量限度は、1年間につき20
ミリシーベルトと定められておりますが、雇用主がやむを得ない理由により
線量限度を遵守することが困難な場合は国に申請し、50
ミリシーベルトまで認めてもらうことができると伺っております。したがって、規制の考え方に多少の違いはあるものの、基本的には
国際放射線防護委員会、ICRPの勧告が基本となっているものと認識しております。ちなみに、日本原燃では社内基準の中で
放射線業務従事者の
実効線量の
管理目標値を20
ミリシーベルトに定め、その
管理目標値を超えるおそれのある場合は協議し、必要な対策を講ずることとなっております。
作業員のことでございますけれども、
当該作業員ですが、5月25と26日に健康診断と社内の事情聴取のため日勤勤務となった以外は、休むことなく通常の勤務を続けているというふうなことで伺っております。以上でございます。
議長(大湊 茂君) 8番議員。
8番(橋本 勲君) わかりました。今、終わろうと思っていました。
議長(大湊 茂君) はい。よろしくお願いします。
8番(橋本 勲君) はい、議長の指示に従います。ですから、安心・安全というのは基本的に村民の注目、関心の深いところですから、議長の許しを得て1回だけ質問しました。この件については、議長、了解であります。議長、ありがとうございました。
続いて、
国民年金の予算がこの19ページに上がっているわけですから、
国民年金についてお伺いしたい。ご承知のとおり、何だかよくわかっているようでわからない、免除申請の問題で国も今、
厚生労働省あたり、篤とやっているわけでありますが、これも
新聞報道によれば、103件、青森県にある。私も過去スタート時……。
議長(大湊 茂君) 8番議員。今、
一般会計の方でまだ。
8番(橋本 勲君) 今の交付金のも一般でなかった。いやいや、これ厚生年金入っているんじゃないですか、
一般会計に。
議長(大湊 茂君) はい、失礼しました。いいそうです。
8番(橋本 勲君) 多分、
国民年金の項目がというか、項までは議決の権限がありますから。そこで、途中になったけれども、本県は103件と聞いています。その後、どうなっているかわかりませんけれども。先般の東奥日報を見た限りではそういう報道がされていました。これは44年か46年あたりにこれスタートしたと思うのでありますけれども、当時応援したりなんかして同じ職員としてやった経験がある。
かなり免除申請をとった記憶があります。これは村の上司はもちろん、県にもそういう指導をいただいてやっているわけでありますが、今回の場合、本人の承諾なしにやったと。多少、種類が違うわけですが、多少というよりも重大かもわかりませんけれども、そこで、103件のうちに我が村には一切ないのか。仮にこの問題があった場合、この人の将来というのは、
国民年金を受給するしないの問題で何か非常に不利益をこうむるような、そういう実態が起こりませんか。
議長(大湊 茂君) 福祉部門理事。
福祉部門理事(久保 源君) それでは、お答えを申し上げます。
まず、
新聞報道のその103件につきましては、本人が申請する際にきちっと印鑑をついて保険事務所の方に申請をするわけですが、その印鑑をついていたとしても本人の了解なくして申請したのが103件というふうに我々は認識しています。
そこで、六ヶ所村に果たしてあるかないかというふうなご質問でございますけれども、それについては今現在、社会保険事務所の方から聞いている範囲では、ないというふうな報告を受けております。
それからもう1点は、それが将来的にその年金免除をしてある一定の期間それが解除された場合に、一定の期間納付するとすれば当然年金が受給されるわけでございますが、やはりそれはその本人が了解しないで印鑑を勝手についたというふうなことになりますと、やはり別な罰則かなんかが適用されると思いますが、その辺についてははっきりとここでは申し上げられません。その辺はちょっと保険事務所の方の所管でございますので、それについては後で調査の上、また回答申し上げたいなと、そう思います。以上でございます。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) そこで、これも参考のためにお聞きしたいと思っているのですが、例えばその判こをついた、つかない、罰則を受けるような状態でかなり国全体では多いと、こういう状態ですけれども、むしろ納めないよりもそうあった方が将来の受給に対してプラスになりませんか。その辺をどう判断してますか。
議長(大湊 茂君) 福祉部門理事。
福祉部門理事(久保 源君) 例えば、所管が国の事務になっているわけでございまして、村は、例えば資産の状況とかあるいはまた収入の状況、あるいはまた家族構成等の添付資料がございまして、それを村が添付して社会保険事務所の方に申請を出すわけでございますが、やはり何といっても、今まで苦しくてもいくらかずつ納付をしてきているわけでございまして、それを一定の期間免除をすれば、分母が下がるから納付率が高くなる。やはりこれは何といっても、我々の方の税もそうですが、やはり免除をするというふうなことで一定の期間が過ぎた場合に果たして納付できるか。やはり私は免除の該当になるものは、例えば学生とか困窮者がその条項で救われているわけでございまして、やはりそういうすれすれの方々にそういう免除とか猶予を率先してそれを指導するのはいかがかなと、私個人的にはそう思うわけでございまして、むしろ幾らでもいいから納付していただく。これはやはり先決かと思います。
それから、やはり
国民年金そのものは、六ヶ所村もそうなんですが、非常に収納率が悪いわけでございます。それで収納事務につきましては14年度から国が所管することになりましてそれに村が協力するというふうなことですが、やはり何といっても、将来的には、例えば介護のいろいろなサービスを受ける場合についても、今の満額の
国民年金であってもその人によってはサービス料にも足らない、そういう状況になりますので、そうしますと、国はまたいろいろと生保とかそういうのを該当させるとすれば、それはすなわち皆さん、我々の税金等でまかなわれるわけでございまして、必ず国とか市町村がその責任を負うことになりますので、やはりそういう方々にいくらかでも納付していただく、これはやっぱり私は大事かなと思います。以上でございます。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 理事、そのとおりです。これは基本的に納めさせる。今、これは一つの法律が強制的になっているわけですから、これは義務ですよ。ただ、私が今聞きたいのは、免除してたまたま法律に違反したともめている。これは違法ではあったけれども、こうなった場合に納めなかったよりも免除申請をしていたという過程があれば、むしろ本人にとってプラスにならないか、それのことをどう思うと、こう聞いているの。
議長(大湊 茂君) 福祉部門理事。
福祉部門理事(久保 源君) 先ほども申し上げたとおり、本人がそういう申請をしない、それを保険事務所が勝手に申請をしてその分母を減らすというふうなことは、やはり常識的に考えてもそういう手続は私は余り好ましくないなと。やはりきちっと本人から出たのであればそういう手続をして、例えば分母が少なくなったとしてもその人がそういう要件を満たしていますから、それはやっぱり適当な判断かなと思います。済みません、答えになっていませんが私はそう思っています。(「わかりました」の声あり)
議長(大湊 茂君) ほかに質疑ありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、これで討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第47号平成18年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第1号)について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、本案は
原案どおり可決されました。
次に、議案第48号から議案第54号までを一括議題といたします。
順次、
担当課長の説明を求めます。福祉部門理事。
福祉部門理事(久保 源君) それでは、私の方から議案第48号、議案第53号についてご説明を申し上げます。
34ページをお願いいたします。議案第48号は、平成18年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(事業勘定第1号)で、既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ269万4,000円を追加し、予算の総額を11億5,889万円とするものであり、次の第1
表歳入歳出予算補正の款項に基づきまして説明いたします。補正額の概要は、歳入の7款財産収入1項財産運用収入に2,000円の追加は、国保連合会の出資金配当金の追加であり、10款諸収入2項雑入に269万2,000円の追加は、青森県国民健康保険金庫の廃止に伴う出資金の返還金であります。
次に、歳出の1
款総務費1項
総務管理費22万6,000円の減額は、職員の給与改定に伴うもので、10款予備費1項予備費に292万円の追加は、
歳入歳出の調整によるものであります。
次に、議案第53号についてご説明を申し上げます。
57ページをお願いいたします。議案第53号は、平成18年度六ヶ所村介護保険
特別会計補正予算(保険事業勘定第1号)で、既定の
歳入歳出予算の総額に、
歳入歳出それぞれ431万円を追加し、予算の総額を7億6,742万1,000円とするものであり、次の第1
表歳入歳出予算補正の款項に基づきまして、その補正額の概要は、歳入の2款サービス収入1項介護予防給付に439万8,000円の追加は、地域包括支援センターで作成した介護予防プラン等の介護報酬の収入であり、7
款繰入金1項
一般会計繰入金8万8,000円の減額は職員の給与改定によるものであり、次に、歳出の1
款総務費1項
総務管理費の8万8,000円の減額は職員の給与改定によるもので、2款保険給付費1項介護サービス等諸費は制度改正に伴う予算の組み替えであり、6款地域支援事業費3項介護予防支援事業費に439万8,000円の追加は介護予防ケアプラン作成業務委託料等でありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 次に、尾駮診療所事務長。
尾駮診療所事務長(福士有一君) 私の方からは、議案第49号、50号についてご説明申し上げます。
39ページをお開きください。議案第49号平成18年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(尾駮施設勘定第1号)、これは歳出調整のみであり、予算の総額には変わりないものでございます。
40ページをお開きください。第1表
歳出予算補正、歳出1
款総務費を52万6,000円減額したのは人事異動に伴う人件費の減額であり、2款医業費に56万6,000円減額したのも、これも人事異動に伴う人件費の減額であります。3款予備費に109万2,000円を追加するものであります。
次に、44ページをお開きください。議案第50号平成18年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(千歳平施設勘定第1号)についてご説明いたします。これは歳出調整のみであり、予算の総額には変わりはないものでございます。
45ページをごらんください。第1表
歳出予算補正、1
款総務費に19万6,000円を追加したのは人事異動に伴う人件費の追加であり、2款医業費を18万4,000円減額したのも人事異動に伴う人件費の減額であります。3款予備費を1万2,000円減額するものであります。以上であります。よろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 次に、
上下水道課長。
上下水道課長(
佐々木文弥君) それでは、51号、52号、54号についてご説明いたします。
48ページをお願いいたします。議案第51号平成18年度六ヶ所村農業集落排水事業
特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。当補正予算は、
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ5万5,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ9,035万円とするものであります。
次のページをお願いします。第1
表歳入歳出予算補正の歳入については、2
款繰入金1項他会計繰入金を5万5,000円減額し、歳入合計9,035万円とするものであります。歳出については、1
款総務費1項
総務管理費を5万5,000円減額し、歳出合計9,035万円とするものであります。減額の理由は人事異動による人件費の増減に伴い減額するものであります。
次に、52ページをお願いします。議案第52号平成18年度六ヶ所村下水道事業
特別会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。当補正予算は、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ266万2,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ8億577万1,000円とするものであります。
次のページをお願いします。第1表の歳入は、3
款繰入金1項他会計繰入金266万2,000円を追加し、歳入合計8億577万1,000円とするものであります。歳出については、1
款総務費1項
総務管理費に4万9,000円を追加し、2項公共下水道整備費に261万3,000円を追加し、歳出合計を8億577万1,000円とするものであります。追加の主なものは人事異動により人件費の増減によるものであります。
次に、64ページをお願いいたします。議案第54号平成18年度六ヶ所村水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明いたします。収益的支出の補正は、第1款水道事業費第1項営業費用を47万4,000円減額し、計を2億1,307万1,000円とするものであります。それから、第4項予備費に47万4,000円を追加し、合計を647万4,000円とするものであります。これは人事異動による人件費の増減により補正するものであります。
次に、資本的支出の補正は第1款資本的支出第1項建設改良費に326万3,000円を追加し、合計を3億1,633万6,000円とするものであります。追加の主なものは配水管布設工事費294万3,000円の追加であります。
次のページの、議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正は、職員給与費を47万4,000円減額し、5,462万8,000円とするものであります。よろしくお願いします。
議長(大湊 茂君) 説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、これで討論を終わり、採決に入ります。
お諮りいたします。
議案第48号平成18年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(事業勘定第1号)、議案第49号平成18年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(尾駮施設勘定第1号)、議案第50号平成18年度六ヶ所村国民健康保険
特別会計補正予算(千歳平施設勘定第1号)、議案第51号平成18年度六ヶ所村農業集落排水事業
特別会計補正予算(第1号)、議案第52号平成18年度六ヶ所村下水道事業
特別会計補正予算(第1号)、議案第53号平成18年度六ヶ所村介護保険
特別会計補正予算(保険事業勘定第1号)、議案第54号平成18年度六ヶ所村水道事業会計補正予算(第1号)を
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第48号から議案第54号までは
原案どおり可決されました。
次に、議案第55号及び議案第56号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
防災環境課長。
防災環境課長(久保勝廣君) 70ページをお願いいたします。議案第55号は、六ヶ所村国民保護対策本部及び六ヶ所村緊急対処事態対策本部条例の制定についてであります。
議案第55号の条例の構成は、第1条の目的から準用までの7条で構成されております。提案理由といたしまして、武力攻撃事態における国民のための措置に関する法律の施行に伴い、同法で定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項を定め、本条例の制定を提案するものであります。詳細については後ほど配付されてあります資料に基づいて説明をさせていただきたいと思います。
次に、72ページをお願いいたします。議案第56号は、六ヶ所村国民保護協議会条例の制定についてであります。議案第56号の条例の構成は、第1条の目的から雑則の第6条までで構成されております。提案理由といたしまして、武力攻撃事態における国民のための措置に関する法律の施行に伴い、同法で定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、本条例の制定を提案するものであります。それでは、別紙参考資料をお願いいたします。
(説明省略の声)
議長(大湊 茂君) 省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認め、これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第55号六ヶ所村国民保護対策本部及び六ヶ所村緊急対処事態対策本部条例の制定について、議案第56号六ヶ所村国民保護協議会条例の制定について、
原案どおり可決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第55号及び議案第56号は
原案どおり可決されました。
11時10分まで休憩いたします。
(休憩)
議長(大湊 茂君) それでは、休憩を取り消し、会議を開きます。
議案第57号から議案第89号までを一括議題といたします。
順次
担当課長の説明を求めます。総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 議案第57号についてご説明いたします。
74ページをお開き願います。議案第57号六ヶ所村文化交流プラザ条例の制定についてであります。これは
指定管理者制度の導入に伴い、本条例を含めて33の公の施設の設置および管理に関する改正条例案を提出しております。これらの条例案は指定管理者に公の施設の管理を行わせることに関し、必要な事項として指定管理者に施設の管理を行わせることができる旨の規定や休館日、開館時間、利用の制限に関する事項等の管理の基準、また事業の内容、使用の許可、施設の維持管理などの指定管理者が行う管理業務の範囲あるいは利用料金に関する事項などを定めるため条例の全部改正をお願いするものであります。
それでは、改正内容について概要をご説明いたします。全部改正の条例案ということで、各項の節の条例案も見出しや条立てを統一しております。第1条は六ヶ所村文化交流プラザの設置及び管理に関する必要な事項を定める趣旨規定であります。第2条はプラザの名称及び位置を定め、第3条はプラザが行う事業を規定しております。第4条は休館日。
次のページをお願いいたします。第5条は開館時間を規定しております。第6条、第7条は、それぞれ使用の許可、不許可に関する事項を定めており、第8条はプラザの館及び附属設備の使用料をそれぞれ別表第1、別表第2に規定し、使用料は使用の許可の際に納入することを定めております。なお、使用料の額については、改正前の額と同じであります。第9条は使用料の減額または免除を定めており、減額または免除できる場合は規則で定めておりますが、全額免除できる場合は、村、教育委員会、文化振興公社、村内の小中学校が主催する行事等に使用する場合であります。また、減額できる場合は、村内の文化団体、使用目的に公共性、公益性があり、村長が特に必要と認めた場合であります。第10条は使用料の不還付。第11条は目的外使用等の禁止。第12条は同一使用者に引き続き3日を超えることができないなどの使用期間を定めております。
次のページをお願いいたします。第13条は使用期間の取り消し等を定めており、この条例はこの条例または使用条件に違反したとき、あるいは災害等によりプラザが使用できなくなったときなどは、使用期間の取り消しもしくは停止させることができる旨を規定しております。第14条は使用者の特別設備の設置等にかかわる許可、第15条は使用者の原状回復義務、第16条は使用者が設備等を損傷した場合などの損害賠償義務を定めたものであります。ここまでの条項は村が直接管理する場合の管理規定であります。第17条以降は指定管理者に施設の管理を行わせることに関し、必要な事項を定めております。第17条は六ヶ所村公の施設にかかわる指定管理者の指定手続に関する条例の規定により、指定した指定管理者に管理を行わせることができることを定めたものであります。
次のページをお願いいたします。第18条は指定管理者が行う業務を定めており、第1項は第3条に規定する地域文化等の振興や施設の利用に関する事業などの実施に関すること。また、第6条に規定する使用の許可等、第7条に規定する使用の不許可や第13条に規定する使用許可の取り消し等に関すること、あるいは施設の維持管理に関することなどの業務範囲を定めたものであります。同条の第2項は村長の使用許可等、使用の不許可、使用の許可の取り消し及び特別設備の設置等の許可の権限を指定管理者に委任するための読みかえ規定であります。第19条は指定管理者が行う管理の基準を定めており、この条例、規則、管理の基準書に従い管理を行わなければならないことを規定しております。第20条は利用料金に関する規定であります。第1項の指定管理者に管理を行わせる場合はプラザ及び附属設備の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させること。第2項の使用者は利用料金を使用許可の際に指定管理者に納入しなければならないこと。第3項の利用料金の額は第8条に定めるプラザ及び附属設備の使用料の別表第1、別表第2に定める額を超えない範囲内で指定管理者が算定方法を明示し、あらかじめ村長の承認を得て定めることを規定しております。第21条は利用料金の減免に関する規定であり、指定管理者は村長が使用料の減免を定めた第9条の規定に基づき減免することができることを定めたものであります。第22条は利用料金の原則不還付。23条はこの条例の施行について必要な事項の附則と委任であります。以上が本則の規定内容であります。
次のページをお願いいたします。附則の第1項はこの条例の施行期日で平成18年9月1日から施行するものであります。経過措置として第2項は旧条例に基づいて行った許可等の処分手続行為は、この条例に基づく行為とみなし同一に取り扱うものであります。第3項は施行日の前日までに旧条例による使用の許可を受けた使用については旧条例の使用料となります。以上が主な改正内容であります。
議長(大湊 茂君) 議員の皆様にお諮りいたします。内容は同じようなものでございますので、どうですか。説明省略にご異議ございませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認め、説明を省略し質疑に入ります。
質疑はありませんか。1番。
1番(高橋文雄君) 議案第58号の集会所の条例の中の、指定管理者にした場合は第5条から第7条までをいわゆる排除といいますか、該当しないというようなことになっているのですが、ここの5条の中に別表第2、料金があるのですが、この料金も個々に任せるというふうな解釈でよろしいわけですか。
議長(大湊 茂君) 総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 5条、6条、ここの規定は村長が管理する場合の規定で、指定管理者が行う場合の読みかえ規定で、当然使用料金の徴収、または使用料の減免もできます。それで、使用料につきましては各集会所、構造が違いますので実際の冠婚葬祭の徴収の実績の最高額、これを上限で設定しております。おのおの指定管理者がおのおののその上限の額を超えないで村長の方と協議して利用料金を定めるということであります。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) この議案第71号、この条例についてでございますが、一つお伺いしたいのは、これを見ますと、この刺し網を営む者に対しての条例なのか、その点をお伺いしながらこの質問に入らせていただきますので、その点をまず先にお伺いいたします。
議長(大湊 茂君) 産業・建設部門理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) 議案71号の関係でご質問ありましたけれども、その使用料等なんですけれども、このことにつきましては無料としております。第6条で無料としておりますので実際にはそういう使用料等が発生いたしません。以上であります。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) 私が聞いているのは、この1条で刺し網漁船にかかわる荷さばき所とありますが、この点についてこの刺し網船の専用のための条例なのかと私は聞いているのです。
議長(大湊 茂君) 産業理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) 専用というよりもこの施設の利用ということのとらえ方で、その絡みで当然荷さばき施設にあっては刺し網のものを揚げるということですから、それに伴い陸揚げするときの刺し網等の管理もありますけれども、基本的にはそういう共同作業とか漁具のそういう一体のあれがあるんですけれども、それについて最終的にはそういう使用はできることになるのですけれども、基本的には使用料は徴収しないということの条例であります。以上であります。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) 私が聞いているのは、現実にあったことを私は参考にして聞いているのであって、こういうふうに条例をつくってしまえば、例えば一つの例を挙げれば、将来的にこの中身を推測してみますと、管理者は泊漁業協同組合になると思いますけれども、そこで使用者というものになればそこの組合員とかそういうものになると思いますけれども、そこで使用する人によってさまざま、泊のケースであれば、ここは刺し網で使用しているわけですけれども、こういうふうに見ますと、漁具の修理、保管庫に関する事業と、こういうふうになって、我々がつくったものだからここに物を置いてもいいんだという解釈で今は置いているわけです。あとの魚種の人がたまたま使いにいきますと、「ここのところは我々がつくってもらったものだから入るな」と、そういうことで漁師同士でけんかした経緯があるものだから私はこれに対して質問しているわけです。そこで、こういうふうにやってしまえば、結局そういうふうにとられるところもあるわけです。その点についてこだわるのは、ここに刺し網と書いてあるものだからそれについてお伺いしているわけです。
議長(大湊 茂君) 産業・建設部門理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) 松本先生のご心配されているとおりでありますけれども、最終的に組合で管理することになるわけですけれども、そういう漁民の方々のトラブル等ないような形で、現実にあったという話も伺っているんですけれども、それをこの条例に基づきまして適正に管理してもらうための条例ですので、今後、組合等と協議しながら組合員が不利益にならないような形のそういう管理運営ができるように私どもも指導してまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) 一つの例を挙げてみれば、風が強くなるんだと。発泡スチロールに氷を入れるんだと。そういうことで刺し網の人たちが仕事をしていない、あいているようなところでたまに作業するときもあるわけ。それに箱屋さんにここのところにイカ箱を運んでくださいということで箱屋さんの人が運んでくるわけです。詰めて、そういうふうに作業をすればそういう人もいるので、でも共同でそういうような譲り合いを持たなきゃならないと私はそういうふうに思いますので、ぜひともみんなで使えるように、こういうふうに管理者に対して、みんなで使えるような項目も少し入れてもらいたいなと、そういう気もするのでその点はいかがですか。
議長(大湊 茂君) 産業・建設部門理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) 先ほど申し上げましたとおり、この条例は適正並びにそういういろんなトラブル等をなくすための条例でありますが、そういうことについては松本先生がご心配されているとおりであることと思いますので、その条項になくてもこういう秩序ある管理をするための条例ですから、今後とも組合についてはそれを強く要請してまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願い申し上げます。以上であります。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) これは皆さんの組合のあれを埋め立てしてつくった施設でありますので、どうかみんなで使えるような条例にしていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わります。
議長(大湊 茂君) 他にありませんか。3番。
3番(高橋源藏君) 今のこの71号について伺いますけれども、これは六ヶ所村荷さばき施設条例ということで定めていますけれども、現在できている荷さばき施設はどこまで荷さばき施設で、これは事務所も入っていますか、それともどういうところまで荷さばき施設なのか。
それに関連して、6条の中に荷さばき施設の使用料は無料とすると、こうあるのですけれども、その区別がつかないと我々はどこまで無料であるのか判読ができない。
それからもう1点。その上の5条の中に、公益を害し、または風俗を乱すおそれがあるときという、この風俗というのはどういうことですか。この3点をまずお伺いします。
議長(大湊 茂君) 産業・建設部門理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) 議案71号につきましては、これは泊荷さばき施設でありまして、その中でここの尾駮の海水漁協でやっているのは、六ヶ所村荷捌・加工等施設でありますので、そういう区分になっています。
それで、使用料等につきましては、これは現実の問題としてはいろんなそういう網とかをおろすということでありますので、一時的なそういう使用等もありますので現実にその使用料等が発生しないということの考え方で無料としておるわけであります。
公益を害するといいますことは、そこに社会秩序を乱すような行為、例えばそういう商売とかそういういろんな関係とか、いろんな漁業以外のもの、静かな環境を害するものとか、そういう公共の秩序を害するような施設がそういう問題があろうかと思います。以上であります。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) それは、厳格に下の方で、例えば損傷するおそれがあるとかなんとかと言うけれども、私はその風俗というのは何だかと言っていることで聞いているのですけれども。
それからもう1点、泊の荷さばきの例を挙げたけれども、現実にはあそこで競りをやっているでしょう。これを荷さばき行為として認めていますか、それともそうではなくして、荷さばき所で市場法からいってその市場を開設することはできるのか。
議長(大湊 茂君) 産業・建設部門理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) そういう法律の問題と現実やっている問題といろいろそごはあろうかと思うんですけれども、私はそういう荷さばき施設の中で競りとかそういう施設が可能かどうかというのはちょっと法的に勉強しないとわからないのですが、現実の問題とやっているそういう事例と問題があろうかと思うのですけれども、この条例等については今までの慣例等を参考にしながら、そういうやってきたことについて特段問題が出ていないわけでありまして、そういう点を踏まえながらの条例でありますのでご理解願いたいと思います。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) 前向きに考えるということはいいことなんですよ、いいことなんですよ。ただ、法的にはっきりうたっているんでしょう、10万都市でなければ個人は市場法でもって市場を開設することはできないとか、そうでしょう。ですから、県漁連の出先の荷さばき所として泊漁協を扱っているんでないですか。私がここの市場の例を挙げたらあなたは泊の例を挙げたから、私は泊の荷さばき所がそういう順序で許可を取ってやっているのかどうか確認しているのですよ。ここの組合の場合には事務所とかそういうようなものは荷さばきの施設に入っていないでしょう。ですから、その使用はどうなのか。どこまで荷さばき所として管理に当たっているのかと聞きたいわけなんです。そこの区別がついているんでしょう。ここの荷さばきの場合には。だからここからここまでは荷さばきに当たりますよと。それにはこういう項目でこういう違反行為をしてはいけないよと、これをうたっているのがこの条例でしょう。そうでしょう。だから事務所の方の施設はこれには当たらないと私は解釈をしているのですけれども、だからあなたが面倒くさい話をするから私も市場法まで入るわけです。意味わかりますか。だから、違法なことをやっているのを認めているということですよ。こっちにあることは限定しているが、どうも村の、行政がやるものが法的に正しくないものをこういうふうに市場は条例化しているというのはおかしいのではないかと、あなたが泊の例を挙げたから言っているのです。ただ、これは漁協が利用していることだからいいことだから目をつぶればいいことなのだけれども、その辺は法的に私は違うと思っているんですよ。その辺をちゃんと答えてください。
議長(大湊 茂君) 産業・建設部門理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) そういう市場とかそういういろんな法律等の絡みでは、ちょっと私も勉強不足で申しわけないのですけれども、高橋議員言ったとおり、泊の場合についても県漁連の一部ということでは聞いております。だから単独ではできないということは聞いております。私は、その中で可能だということの話は聞いていますけれども、現実の問題としては正式な市場ではないことは承知しておりますので、その辺の法的なそご等については今後いろんな問題等をクリアしながら対処をしていかなければならないと思いますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) 村民が利用することだから、これを法律で縛ってなんのかのと理屈なりを言うことはできませんけれども、端的に答えてください。これを指定管理にした場合はどういうメリットがあって、今まではどういうデメリットがあったのか。たったそれだけを答えてください。
議長(大湊 茂君) 産業・建設部門理事。
産業・建設部門理事(橋本政信君) この条例は、今、村では
指定管理者制度をするということの選択でこういう条例を提案しているわけでありまして、現実問題としてはいろんな民間がやった場合においては効率的にできる、それからそういう経営等についてもできるというとらえ方の部分もありまして、いろんな内容については、そういう民間でやった場合についてはかなり人件費等も、それとか経営等についても効率的にやるということの全体のとらえ方で算定してそういう中で入札等をやっていまして、今後、この荷さばき施設等については、組合、漁協を取りまとめしている漁業協同組合が行うわけでありまして、そういういろんな法的な問題等あるのは特にわかりましたので、今後、法的に触れるといえば失礼ですけれども、そういう問題等をクリアしながら対処してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。
議長(大湊 茂君) いいですか、3番。(「はい」の声あり)
他にありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はないですか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第57号六ヶ所村文化交流プラザ条例の制定について、議案第58号六ヶ所村集会所条例の制定について、議案第59号六ヶ所村学習等供用センター条例の制定について、議案第60号六ヶ所村児童厚生体育施設条例の制定について、議案第61号六ヶ所村馬門川観光公園条例の制定について、議案第62号六ヶ所村都市公園条例の制定について、議案第63号六ヶ所村堆肥供給センター条例の制定について、議案第64号六ヶ所村長芋定温貯蔵庫条例の制定について、議案第65号六ヶ所村野菜予冷庫及び野菜選別施設条例の制定について、議案第66号六ヶ所村野菜センター条例の制定について、議案第67号六ヶ所村種子馬鈴薯定温貯蔵庫条例の制定について、議案第68号六ヶ所村倉内地区飼料共同貯蔵庫条例の制定について、議案第69号六ヶ所村酪農会館条例の制定について、議案第70号六ヶ所村農民研修センター条例の制定について、議案第71号六ヶ所村荷さばき施設条例の制定について、議案第72号六ヶ所村水産物荷捌・加工等施設条例の制定について、議案第73号六ヶ所村貯氷砕氷船積施設条例の制定について、議案第74号六ヶ所村冷蔵製氷貯氷施設条例の制定について、議案第75号六ヶ所村漁具保管修理施設条例の制定について、議案第76号六ヶ所村漁船修理施設条例の制定について、議案第77号六ヶ所村漁民研修センター条例の制定について、議案第78号六ヶ所村種苗供給センター条例の制定について、議案第79号六ヶ所村農山村広場条例の制定について、議案第80号六ヶ所村泊地区イベント広場条例の制定について、議案第81号六ヶ所村野鳥観察公園条例の制定について、議案第82号六ヶ所村へき地保育所条例の制定について、議案第83号六ヶ所村ゲートボール場条例の制定について、議案第84号六ヶ所
村老人福祉センター条例の制定について、議案第85号六ヶ所村地域交流ホーム条例の制定について、議案第86号六ヶ所村知的障害者生活支援センター条例の制定について、議案第87号六ヶ所村高齢者生活福祉センター条例の制定について、議案第88号六ヶ所村立体育館条例の制定について、議案第89号六ヶ所村屋内グラウンド条例の制定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第57号から議案第89号までは
原案どおり可決されました。
次に、議案第90号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 議案第90号についてご説明いたします。
214ページをお開き願います。議案第90号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてであります。これは、先ほど議案第56号で議決いただきました六ヶ所村国民保護協議会条例の制定に伴い、同協議会の委員の報酬を定めるため条例の一部を改正するものであります。委員の報酬は日額5,500円でございます。この条例の施行は公布の日から施行いたします。以上であります。
議長(大湊 茂君) 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第90号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認め、議案第90号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第91号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(説明省略の声あり)
議長(大湊 茂君) 省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第91号六ヶ所村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第91号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第92号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。建設課長。
建設課長(佐藤里志君) それでは、議案第92号についてご説明申し上げます。
217ページをお願いいたします。議案第92号は、六ヶ所村営住宅条例の一部を改正する条例についてでございます。条例の改正内容といたしましては、現在、平沼支所の前にございます二階坂団地の戸数が2戸あるわけですが、それを1戸に改めるという内容でございます。提案理由といたしましては、六ヶ所村営住宅二階坂団地の老朽化が特に著しいということで住宅を廃止したいため、本条例の一部を改正するものであります。よろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしましたので、質疑を許します。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第92号六ヶ所村営住宅条例の一部を改正する条例について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認め、したがって、議案第92号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第93号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。
(説明省略の声)
議長(大湊 茂君) 説明省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認め、説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、質疑を終わり、討論に入ります。
討論ありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第93号上北地方教育・福祉事務組合規約の変更についてを、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第93号は
原案どおり可決されました。
昼食のため、午後1時30分まで休憩いたします。
(休憩)
議長(大湊 茂君) それでは、午前に引き続き会議を再開いたします。
木村常紀議員に対して申し上げます。議案93号まで可決されました。94号からになっております。
議案第94号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 議案第94号についてご説明いたします。
219ページをお願いいたします。議案第94号公の施設の指定管理者の指定についてであります。これは午前中、
指定管理者制度を導入するための公の施設条例の議決をいただいた施設の管理に指定管理者を指定するため、下記のとおり
地方自治法第244条の2の第6項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。
1の指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称は、六ヶ所村馬門川観光公園でございます。2の指定管理者となる団体の名称は、有限会社十文字林業でございます。3の指定管理者の指定期間は、平成18年9月1日から平成21年3月31日までの2年と7カ月であります。この施設はこれまで直営で管理しており、トイレや公園内の清掃は日々雇用職員で行っている施設であります。指定管理者の候補者の選定については、公募により選定したものであります。また、審議の参考として、本議案の指定管理者の候補者の選定方法及び選定結果について概要をご説明申し上げます。なお、次の指定議案との関連から一括してご説明させていただきます。
それでは、総務課の方から配付してあります参考資料をお願いいたします。資料の3ページをお願いいたします。
資料の3ページ、指定管理者の候補者の選定につきましては、
指定管理者制度の導入方針、これは制度導入手続を進めるための基本的な考え方や必要となる事務処理をまとめたものであります。この導入方針に基づき昨年12月に選定いたしました、村の公の施設における指定管理者の指定の手続や義務などの各施設に共通する事項を定めた指定管理者の指定の手続条例により、指定管理者候補者の選定を行っております。1の
指定管理者制度を導入する公の施設については、個別法の制約があり制度の導入ができない施設や、業務の専門性、特殊性等を踏まえ、村が直接管理する施設以外で民間事業者等が有する経営ノウハウを活用することにより、利用者に合ったサービスの充実やコストの削減が期待できる施設や、単純な管理業務が主となっている施設、78施設を導入する施設といたしました。導入する施設で、(1)の公募する施設は、民間の能力等の活用により、サービスの充実やコストの削減ができる施設及び単純な管理業務の施設として、大石総合運動公園及び体育館等の8単位の施設といたしました。また(2)の公募せず特定の団体を指定する施設は66施設で、1)の集会所や学習等供用センター等のように、地域住民による自主的な管理運営を確保する必要がある施設。2)の文化交流プラザのように、設置目的を実現するために、受託団体の設立経緯等を考慮し管理運営を確保する必要がある施設。3)の老人福祉センター、荷さばき施設等のように、適正な維持管理を確保しつつ、住民に対して効果的にサービスを提供できるものが特定の団体等に限られる施設であります。2の指定期間は、18年9月1日から21年の3月31日までの2年7カ月であります。3の指定管理者候補者の選定手順につきましては(1)の公募による指定管理者候補者の選定では、公正で適正な審査を行うため、助役、収入役、理事等及び外部委員で構成する六ヶ所村指定管理者選定委員会を設置し、募集要項や審査基準を定めて公募を行いました。
次のページをお願いします。公募した期間は、3月1日から3月31日までの1カ月間で、応募に当たっては説明会を行っております。候補者の選定については、募集要項により、応募団体から提出された事業計画書や収支計画書などの申請書類等を2回の選定委員会を経て選定しております。(2)の特定の団体を指定する指定管理者候補者の選定は、選定委員会に諮ることなく、施設所管課において審査を行い、村長の決裁をもって指定管理者の候補者の選定をしております。
ここで訂正をお願いいたします。村長の決裁をもって指定管理者の選定結果を選定となっておりますが、「選定結果」を「候補者」に訂正をお願いいたします。
4は、指定管理者候補者の選定結果一覧でございます。(1)の公募による施設は、別表1で5ページになります。施設は、番号1の六ヶ所村馬門川観光公園から番号8の六ヶ所村千歳平地区体育館、六ヶ所村屋内グラウンドまでの施設であります。指定管理者候補者はそれぞれの団体となっております。指定管理料は指定期間中の2年7カ月の上限額であります。次に別表2は、公募しないで特定の団体を指定する施設であります。番号1の六ヶ所村文化交流プラザから、6ページ、7ページ、8ページまでの番号66の六ヶ所村泊地区イベント広場までの施設で、指定管理者候補者はそれぞれの団体となっております。指定管理料が入っていない欄は無料でございます。
次のページをお願いします。この別表1からは公募による施設ごとの指定管理者候補者の選定結果でございます。六ヶ所村馬門川観光公園の指定管理者候補者となる団体は1のとおりであります。2の公募状況ですが、応募した団体は3団体であります。3の審査の結果でありますが、選定の審査基準として1)の村民の平等利用が確保されるもので、審査項目として、施設の設置目的の理解度、施設の管理運営の基本的な考え方であります。これは、施設の設置目的の理解、不当な利用制限または利用者に対する扱いや公共施設の性質を十分に認識しているかが審査の視点であります。2)の施設の効用が効果的で最大限に発揮するもので、審査項目として利用者へのサービスの向上などが効果的でかつ適正な施設運営の具体的な取り組み、施設設備等の維持管理の内容と水準であります。これは利用者にとっての利便性、利用者からの要望に対し、柔軟に対応できる体制の施設の質の維持などが審査の視点であります。3)の管理経費の縮減が図られるもので、審査項目として管理運営にかかわる収入、経費積算の内容と妥当性、収支計画の実現性であります。4)の管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を有するもので、審査項目として施設を安定的に管理運営できる人的体制、施設を安定的に管理運営できる財政的基盤であります。5)の施設及び利用者の安全が確保されるもので、審査項目として施設の安全確保に対する考え方、利用者の安全確保に対する考え方等具体的な取り組みであります。各審査項目ごとに20点の配点で合計得点は100点であります。この審査基準により、13名の選定委員の合計点数の平均点が最高得点の団体を候補者として選定しております。この施設の最高得点は77.54で、有限会社十文字林業であります。
次に、11ページをお願いします。熊野近隣公園の指定管理者候補者の選定結果についてであります。応募団体数が「3団体」となっております。これは「4団体」の誤りであります。訂正をお願いいたします。審査の結果、平沼町内会が74.38点の最高得点で、候補者として選定しております。
次に、13ページをお願いいたします。千歳平はるき小公園、千歳平にし児童公園、千歳平ひがし児童公園の指定管理者候補者の選定結果についてであります。応募団体数は3団体であります。審査の結果、千歳平
自治会が73.85点の最高得点で候補者として選定しております。
次に、15ページをお願いします。六ヶ所村野鳥観察公園の指定管理者候補者の選定結果についてであります。応募団体数は4団体であります。審査の結果は次のページになります。テブリックが74.31点の最高得点で、候補者として選定しております。
次に、17ページをお願いいたします。鷹架野鳥の里森林公園の指定管理者候補者の選定結果についてであります。応募団体数は5団体であります。審査の結果は次のページになります。SKグループが75.54点の最高得点で候補者として選定しております。
次に、19ページをお願いいたします。六ヶ所村農山村広場公園の指定管理者候補者の選定結果についてであります。応募団体数は3団体であります。審査の結果は次のページになります。北東・十文字共同企業体が、75.31点の最高得点で候補者として選定しております。
次に、21ページをお願いいたします。六ヶ所村立総合体育館、大石総合運動公園の指定管理者候補者の選定結果についてであります。応募団体数は2団体であります。審査の結果は次のページになります。77.54点で2団体が同点であったため、指定管理料の積算額と、選定委員の項目別得点を考慮し、総合体育館及び大石総合運動公園施設管理・運営共同企業体を候補者として選定しております。
次に、23ページをお願いいたします。六ヶ所村立千歳平地区体育館、六ヶ所村屋内グラウンドの指定管理候補者の選定結果についてであります。応募団体数は3団体であります。審査の結果は、有限会社北東ビル管理が73.54点の最高得点で候補者として選定しております。以上が選定結果の概要でございます。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしましたので、質疑を許します。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第94号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第94号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第95号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第95号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第95号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第96号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第96号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第96号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第97号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、1番高橋文雄議員を除斥いたします。
(1番高橋文雄議員退場)
議長(大湊 茂君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論を許します。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第97号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第97号は
原案どおり可決されました。
高橋文雄議員の入場を許します。
(1番高橋文雄議員入場)
議長(大湊 茂君) 次に、議案第98号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、12番附田義美議員を除斥いたします。
(12番附田義美議員退場)
議長(大湊 茂君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第98号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第98号は
原案どおり可決されました。
12番附田義美議員の入場を許します。
(12番附田義美議員入場)
議長(大湊 茂君) 次に、議案第99号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第99号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第99号は
原案どおり可決されました。
議案第100号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、12番附田義美議員を除斥いたします。
(12番附田義美議員退場)
議長(大湊 茂君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。7番。
7番(松本光明君) 議員がこういうふうに除斥されているわけですけれども、私が聞いてみたいのは、この指定管理者の点数を採点するとき、委員の方で身内とかそういう人たちの採点をするのはどうかなと。私は、今、除斥、除斥というので、ひとつこの選定方法を聞いてみたい。これは親戚の人が採点するのか。これはどういうものなのかなということでこの指定管理者選定委員について聞いてみたいなと。そういうことですのでお答えいただきたいと思います。
議長(大湊 茂君) 総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 選定委員会の構成につきましては、先ほど説明しましたけれども、助役、収入役、それから各施設の担当理事、それから施設の所管課長、それから外部の3名の委員の13名です。当然各施設にかかわる利害関係の人はこちらの審議には参加できません。今回の場合そういうかかわりある人がいない、該当する方がございません。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) この3ページの3を見ますと、助役とか収入役、理事と、こういうふうになっている。こういう人たちが採点するわけですけれども、この採点によって15点のものを1人の人が13点とか各採点が多くなるわけですね。そういう点から親戚の人を採点すると、この選定の中に入っているのであれば、これは選定委員会に問題があるのでないのかなと、私はそういう気がしたので聞きました。
議長(大湊 茂君) 総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 助役、収入役、それから各担当理事は、各申請された団体の方とは、そういう代表者とのかかわりはございませんということでお答えしております。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) 何となく私は採点する方にも問題があるのでないのかなと、そういう気がしたので聞いてみましたけれども、今後どうですか、こういうふうな採点方法、今は公募していますけれども、余り村民の方は公募してもわからない点が多かったと思いますので、今後、これが実績になって基準はこうだということで実績を有することもまた考えられるわけですので、この選定委員会の次は議員だけ除斥しないで公平なこういう審査方法も一つのやり方でないのかなと私はそういうふうに思いますけれども、その点についてどうお考えなのかお聞かせください。
議長(大湊 茂君) 助役。
助役(戸田 衛君) この指定管理者の選定委員会のメンバー等々の考え方でございますが、委員長は私でございまして、これはいろいろ規定等々で審議をされて選定されておりますが、考え方としては、私を初め収入役、あるいは各部門理事の方々、また関係する
担当課長等々のメンバー10名で構成しておりますし、また、職員以外の学識経験者等々ということで知識、経験という考え方で3名の方を任命いたしましてお願いしまして委員会に参画していただいておりますが、その選定の基準点、基準点からその選定方法につきましては、これはいろいろとこの公開、公正の場での説明をいたしましてそれぞれの視点、観点から採点をしている考え方でおりますから、これが今のこのメンバーの中を見ますと、関係する方がいないのかという考え方と私もとらえておりますけれども、それはこの委員会としては幾らでもそういう関係は除外した考え方で構成しておりますので、それはもう今後ともそういう点があるのであれば、それなりにまた検討する必要がありますけれども、現段階ではこのメンバーで今後とも書類審査をしてまいりたいというふうに考えております。
議長(大湊 茂君) 7番。
7番(松本光明君) やはり公正という意味であるのであれば、私は当然この採点方法であれば点数で逆転するあれがあるものですから、公平にやるというのであれば、一つの方法としてやはり自分の身内とかそういうのは採点をしないようにしていただくようにお願いをいたしまして、質問を終わります。
議長(大湊 茂君) 19番。
19番(中岫武満君) 今、助役が縁故関係はないとかなんとかと言ってそういう公平は期されているということだが、我々が今聞いていると、収入役と種市治雄さんというと関係あるように思うのだけれども、その場合には収入役が抜けて採点したのか、それともそのまま加わって治雄さんの得点が得られてなったのか、その辺についてちょっとお伺いいたします。
議長(大湊 茂君) 助役。
助役(戸田 衛君) 収入役は副委員長としてこのメンバーの中に加わっておりますが、この関係につきましては客観的な考え方で委員としてこの選定をしていただきたいと私の方から強く委員のメンバーの方々にお願いしておりますので、その点については収入役としても、その関係からいくと、この選定の段階ではどなたさんが出るかそういう関係することがわかりませんでしたが、今回この議案の中で縁故、親類関係にあるということでございますけれども、選定委員会の段階では客観的な考え方でということで選定しておりますのでそのときには除外はしておりません。同じメンバーとして加わって採点をしていただいております。
議長(大湊 茂君) 収入役。
収入役(種市秋光君) 松本議員、中岫議員が私に対する質問ということで今していますけれども、確かに中岫議員がおっしゃいますように、種市治雄は私のおいっ子でございます。でも私は公平に審査したつもりでございますのでその辺ご理解願いたいと思います。
議長(大湊 茂君) 19番。
19番(中岫武満君) 今、収入役が立たなければ私はそのままで了解する予定だったけれども、そうすると、今後、こういうあれに加わったとして、「はい、私は公平にやりました、私は公平にやりました」と言うと収入役でも助役でもだれでも認められていくのか、助役ちょっとお願いします。公平であればだれでもいいのか。
議長(大湊 茂君) 助役。
助役(戸田 衛君) この選定の基準、あるいはそういう考え方に対しましては、確かにその関係する方の選定をするということは、いろいろとこの点については考慮しなきゃならないことだとは私も考えておりますが、この選定委員会のメンバーの選出に当たりましては、先ほどもご説明申し上げましたとおり、でき得る限り、客観的な考え方で選定していただきたいということは私の方からも強くメンバーの方にお願い申し上げておりますので、今後この点についてはこの選定委員会のメンバー、あるいは選定基準の方が、この選定基準の中にはそういう関係は除外するというふうには規定されておりませんので、現段階では今までの考え方であればそういう方向性で選出、メンバーに加わってもらっております。今後、そういうところもまた議員の皆様からご意見があれば、この点については検討もしなきゃならんのじゃないかとは考えております。
議長(大湊 茂君) 19番。
19番(中岫武満君) だから、抜ける規定がないのでこれはやむを得ないけれども、そういう問題が、例えばその人がそれに出てきたときにはそういう関係のある人を抜かすような方法がいいのじゃないかなと私は思うんだけれども、村長、私の考えと村長の考えが違うのだかどうだかわからないけれども、村長はどう考えておりますか。
議長(大湊 茂君) 村長。
村長(
古川健治君) ただいまのご質問にお答えを申し上げます。
自分もより公正、公平で透明性の高い開かれた行政運営に努めますよということが公約の第1番でありますので、問題があるとすれば、それはよりよい方向に改善していきたいと、こう思っています。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 今19番もしつこく聞いているのですけれども、助役、これはある程度きちっと話をしておかないとあいまいになってしまう。ということは、例えば議員は1親等とか2親等かわからないけれども、それに該当するから議長から指定を受けて除斥する。そうすると、今言っているのも法律的に2親等内なのか、3親等かわからない、それに抵触しているのかどうかということ。そこの辺をはっきりしないと、もし抵触しているとすれば、その事案が上がったらやっぱり遠慮をするというか、退席させないと、ただ公平な判断だというと、議員にも除斥にしなくても「私も公平な判断で議決します」と言えば、これは同じことだ。そこの辺をきちっとして答えればそれで事が足りると私はそう思うんだけれども、その辺、やっぱりはっきり答えた方がいいと思うんです。
議長(大湊 茂君) 助役。
助役(戸田 衛君) このメンバーになっております私を含め収入役、理事の方々は、これは公務員として公平な、公正な奉仕者でございますので、その点についての職務等々については公正でございますから、それを排除するというふうな規定はございませんのでご理解いただきたいと思っております。
なお、10名以外の3名につきましては、このメンバーの中では利害関係にない方を選出しておりますから、その点をご理解いただきたいと思っております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 村長の姿勢というのは、皆が言っているとおり非常に強く公平、公正を打ち出しているものですから、それは議員の皆さんも村民も、やっぱりその意見では通らないでしょう。ただ、地方公務員というのはもちろんルールに違反しない、最も地道な問題でありますから、ただ、今、助役がどこまでも公平、公正だよと言っているのは、我々が言う
地方自治法、これは2親等以内なのか、あるいはその利害に関係するものか、そういうことで法律に抵触しないというのなら助役の答弁で私もいろいろと経験がありますからそれで理解します。ただ、今、同じように除斥しているわけですから、もしそういうことで法的に抵触するようだとするなら、やっぱりそこは一歩譲って答えるべきだと思う。それと、私だったら、仮に法律に抵触しなくても、みんな公平、公正を言っているわけですからその事案が上がった場合、上がらなければいいわけですが、上がった場合は、やっぱり副委員長、ちょっと遠慮してくれと言うぐらいの行政運営といいますか、指定管理者の指定の選定委員会として私は好ましいあり方ではないかなと思います。私はこれ以上は言いません。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) 公平、公正という村長のはそのとおりに思っていますが、そういうことからいいまして、一つは、今議論されていることは名簿を公開すべきですよ。その選定している人の名簿の因果関係というのがわからないわけですからそれを公表すべきだ。さもなくば、公募をしてから選定する人を決めると、縁故関係の人を選ばなければいいわけですから。正しくするとするならば、助役そうじゃないですか、応募者を見て選定者を選べば因果関係が発生しないわけですよ。先に選定委員を決めているもんだから応募者は不利ですよ。何も限定していないでしょう。指定管理者になりたい人たちは。縁故関係のある人が申し込んでも3親等でも2親等でも兄弟が申し込んでも触れないわけですよ。あと退席させればそれだけの問題で。今は名簿は発表されないけれども、退席者は必要ないということなわけだから。ところが、縁故関係は我々では、今言った職員、たまたま収入役の名前が公表されたけれども、その他の職員が関係あるのかどうかというのは正直言って村長はわからないわけですから、どっちがおじさんになっているかそれはわからないけれども、本当に公平、公正をやるのであれば、候補者の中を見て委員を決めれば、これは本当に公平ですよ。これを私は一つ提言して、答弁要りません。
議長(大湊 茂君) ほかにありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第100号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第100号は
原案どおり可決されました。
附田議員の入場を許します。
(12番附田義美議員入場)
議長(大湊 茂君) 次に、議案第101号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第101号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第101号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第102号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第102号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第102号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第103号から議案第125号までを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、高橋文雄議員、相内宏一議員を除斥いたします。
(1番高橋文雄議員退場)
(13番相内宏一議員退場)
議長(大湊 茂君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第103号公の施設の指定管理者の指定について、議案第104号公の施設の指定管理者の指定について、議案第105号公の施設の指定管理者の指定について、議案第106号公の施設の指定管理者の指定について、議案第107号公の施設の指定管理者の指定について、議案第108号公の施設の指定管理者の指定について、議案第109号公の施設の指定管理者の指定について、議案第110号公の施設の指定管理者の指定について、議案第111号公の施設の指定管理者の指定について、議案第112号公の施設の指定管理者の指定について、議案第113号公の施設の指定管理者の指定について、議案第114号公の施設の指定管理者の指定について、議案第115号公の施設の指定管理者の指定について、議案第116号公の施設の指定管理者の指定について、議案第117号公の施設の指定管理者の指定について、議案第118号公の施設の指定管理者の指定について、議案第119号公の施設の指定管理者の指定について、議案第120号公の施設の指定管理者の指定について、議案第121号公の施設の指定管理者の指定について、議案第122号公の施設の指定管理者の指定について、議案第123号公の施設の指定管理者の指定について、議案第124号公の施設の指定管理者の指定について、議案第125号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第103号から議案第125号までは
原案どおり可決されました。
高橋文雄議員、相内宏一議員の入場を許します。
(1番高橋文雄議員入場)
(13番相内宏一議員入場)
議長(大湊 茂君) ここで25分まで暫時休憩いたします。
(休憩)
副議長(鳥山和一郎君) 休憩を取り消し、会議に入ります。
地方自治法第106条第1項の規定により、暫時、本職が議長の職を務めます。
議案第126号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、中岫武満議員を除斥いたします。
(19番中岫武満議員退場)
副議長(鳥山和一郎君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 討論がないようですので、討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。
議案第126号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第126号は
原案どおり可決いたしました。
中岫議員の入場を許します。
(19番中岫武満議員入場)
副議長(鳥山和一郎君) 次に、議案第127号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、高橋文雄議員を除斥いたします。
(1番高橋文雄議員退場)
副議長(鳥山和一郎君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 討論がないようですので、討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第127号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第127号は
原案どおり可決されました。
高橋文雄議員の入場を許します。
(1番高橋文雄議員入場)
副議長(鳥山和一郎君) 次に、議案第128号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 討論がないようですので、討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。
議案第128号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第128号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第129号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、相内宏一議員を除斥いたします。
(13番相内宏一議員退場)
副議長(鳥山和一郎君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 討論がないようですので、討論を終わります。
これより採決を行います。
お諮りします。
議案第129号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
副議長(鳥山和一郎君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第129号は
原案どおり可決されました。
相内宏一議員の入場を許します。
(13番相内宏一議員入場)
副議長(鳥山和一郎君) ここで暫時休憩いたします。
(休憩)
議長(大湊 茂君) 休憩を解き、会議を再開いたします。
議案第130号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第130号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第130号は
原案どおり可決されました。
議案第131号を議題といたします。
説明を省略し、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第131号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第131号は
原案どおり可決されました。
議案第132号を議題といたします。
説明を省略し、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、採決を行います。
お諮りいたします。
議案第132号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第132号は
原案どおり可決されました。
議案第133号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、高橋源藏議員を除斥いたします。
(3番高橋源藏議員退場)
議長(大湊 茂君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) ないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第133号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第133号は
原案どおり可決されました。
高橋源藏議員の入場を許可します。
(3番高橋源藏議員入場)
議長(大湊 茂君) 次に、議案第134号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、中岫武満議員を除斥いたします。
(19番中岫武満議員退場)
議長(大湊 茂君) 説明を省略し、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第134号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第134号は
原案どおり可決されました。
中岫武満議員の入場を許します。
(19番中岫武満議員入場)
議長(大湊 茂君) 議案第135号を議題といたします。
説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第135号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第135号は
原案どおり可決されました。
議案第136号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、岡山勝廣議員、橋本喜代二議員、中岫武満議員を除斥いたします。
(2番岡山勝廣議員退場)
(6番橋本喜代二議員退場)
(19番中岫武満議員退場)
議長(大湊 茂君) 説明を省略し、質疑に入ります。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようですので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、これより採決を行います。
お諮りします。
議案第136号公の施設の指定管理者の指定について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第136号は
原案どおり可決されました。
岡山勝廣議員、橋本喜代二議員、中岫武満議員の入場を許します。
(2番岡山勝廣議員入場)
(6番橋本喜代二議員入場)
(19番中岫武満議員入場)
議長(大湊 茂君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。
次の議会は明日、午前10時に開きます。
本日はこれにて散会いたします。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
平成18年10月27日
六ヶ所村議会議長 大 湊 茂
六ヶ所村議会副議長 鳥 山 和一郎
議事録署名者 小 泉 靖 美
議事録署名者 中 村 勉
議事録作成者 議会事務局長 佐 藤 健
議会事務局次長 野 坂 純 子
臨時事務手 中 村 麻衣子
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